最近、持続可能な社会を実現するべく、官民が一体となった取り組みが多いと感じます。2030年代には、ガソリン車の新車販売の禁止。日本政府のグリーン成長戦略でも、脱炭素に向けて14の分野を重点的に行うとしています。
今後は、あらゆる分野で「持続可能な社会システム」がテーマになりそうです。さて、この流れの中で電気自動車に注目している方も多いはずです。最近、弊社の輸入通関代行にも電気自動車の輸入が増えており、社会的な注目度が高まっていると感じます。
そこで、この記事では、電気自動車を輸入通関するときに必要になる書類、届け出、注意事項等をご紹介していきます。
*2020年12月29日現在、当サイト以外には、電気自動車の輸入手続きに関する記事は見られませんでした。今後、当サイトの記事内容を盗用する「パクり記事」が出てこないことを祈ります。
電気自動車の輸入通関
アリババ等のサイトを見ると、すでに多くの電気自動車が存在します。価格も一台3000ドル前後(30万円)と、少し頑張れば誰でも手が出せそうな価格です。
しかし、価格的に手頃でも、海外通販のように考えるのはやめた方が良いです。実際、中国から電気自動車を輸入し、日本の公道で走るには、様々な手続きが必要です。
「お金を支払ったら、あとは自宅で待つだけ~」と、手軽な感覚で購入すると非常に痛い思いをするので気を付けましょう!
電気自動車を輸入するまでの流れ
電気自動車を輸入するまでの流れは、次の通りです。ポイントは「公道を走れるようにするのか?」です。ご存じの通り、日本国内の公道を走行するためには、ナンバープレートが必要です。ナンバーがない限り、公道を走行できません。
- 輸入した電気自動車で公道を走るのか?
- 私有地の中で走行するのか?
まずは、この2つに大きな違いがあります。ちなみに、私有地とは、私人が所有する土地の中での走行を指します。例えば、大きなゴルフ場、遊園地等の施設内などです。公道部分を「一ミリ」たりとも走行できません。
この先は、輸入した電気自動車で公道を走行する前提でお話をしていきます。
電気自動車の輸入×公道走行するまでの手続き
まずは、電気自動車に関する関税・消費税、必要な書類を確認していきましょう。電気自動車の関税は0%。どこの国から輸入しても無税です。消費税のみが発生します。
消費税の課税対象額(課税価格)は、次の通りです。
- 商売目的=商品価格+送料+保険代金等、その他、すべての費用の合計
- 個人使用目的=商品価格×0.6倍のみ
に依頼する際は「自身の輸入目的」をしっかりと伝えましょう。商売なのか? 個人使用なのか?で税金の計算方法が全く違います。→ 【輸入】個人使用と商用の違い
関税・消費税
必要な書類
- 車両の仕様書
- 銘板や車体番号の写真
- 自動車通関証明書
- その他
手続き機関
- 税関
- 陸運局、軽自動車検査協会又は市区町村
具体的な流れ
電気自動車の輸入手続きは、次の2つに大別されます。税関手続きで取得できる通関証明書をもって、ナンバー登録をする流れです。
- 税関手続き
- ナンバー登録のための手続き
具体的には、次の5つです。
- 購入先から車両の仕様書を入手
- 陸運局等でナンバー取得が可能な仕様かを確認
- さらに売買交渉をすすめる。プロフォーマインボイスを入手
- 輸入通関
- 発行された通関証明書を陸運局に提出する。
1.購入先から車両の仕様書を入手
まずは、売り手から購入予定の「車両の仕様書」を入手します。仕様書とは、その車の性能を数字等で示す書類です。
2.陸運局等でナンバー取得が可能な仕様かを確認
次に、1で入手した仕様書をもって、陸運局又は、軽自動車検査協会、市区町村等に相談に行きます。どこに行けばいいのかは、車両の仕様によります。わからない場合は、事前に電話確認をしましょう!また、合わせてナンバー登録に必要な全ての書類(通関証明書以外の書類)も確認します。
陸運局等で確認するべき2つのポイント
- 走行可能な仕様か?
- 登録に必要なすべての書類は?
3.さらに売買交渉をすすめる。プロフォーマインボイスを入手
日本側で走行可能な確認が取れたら、さらに売り手と交渉をすすめます。このとき、次の4つのポイントを意識して、話をつめていきましょう!
- 車体番号の入った銘板等の写真を入手する。
- プロフォーマインボイスに情報が足りているのかを確認する。
- 必ず海上保険を付保してもらうこと
- 梱包をしっかりしてもらうこと
1.車体番号の入った銘板等の写真を入手する。
陸運局に輸入車両を登録する場合に「自動車通関証明書」が必要です。税関に輸入申告すると取得できる書類です。この証明書は、1申告につき一度しか発行されず、万が一、記載内容に誤りがあると、非常に面倒なことになります。
つまり、正しい通関証明書を取得するために、事前に売り手から、車名、型式、車体番号等について、写真や仕様書等から正確な情報を入手することが重要です。
2.プロフォーマインボイスに情報が足りているのかを確認する。
プロフォーマインボイスとは「仮のインボイス」です。購入価格、売買条件等が交渉の取り決め通りに反映されているのかを確認するときに使います。電気自動車の輸入時は、プロフォーマインボイスの中に、通関証明書の取得に必要な情報が記載されているかを入念にチェックします。
例えば、品名詳細蘭に「車体番号」などの記載があることを確認し、なければ、修正や追記等をお願いします。プロフォーマインボイスで最終確認をした後、コマーシャルインボイス(正式)を発行してもらいます。
くれぐれも記載ミス、記載不足等に気を付けましょう。税関は、提出された書面の内容以外については、通関証明書で証明をしてくれないからです。
3.必ず海上保険を付保する。
売り手との取引は、一般的な「CIF(インコタームズ)」でいいと思います。CIFとは、売り手が日本側の港までの送料と海上保険代金を負担する条件です。買い手側は、輸入港以降の手続きに専念ができるため楽です。
電気自動車を輸入するときは、一にも二にも貨物破損のリスクを想定します。このリスクを少しでも下げるために海上保険を付保することを忘れないようにしましょう。
4.梱包をしっかりしてもらうこと
小型の電気自動車の輸送は、木箱梱包が一般的です。木箱梱包は一般ではありますが、若干、強度が低いのが難点です。実際、弊社で輸入通関サポートをした場合も木箱の上部が壊れていたことがありました。(貨物は無事)
したがって、売り手には、輸送上のリスクを下がるために、十分な強度の梱包をお願いします。
4.輸入通関
実際に貨物が到着したら、税関に輸入申告をします。輸入申告は、通関業者に依頼もできますし、自分でも可能(自社通関)です。どちらでもいいですが、自身でする場合は、非常に煩雑な作業になることを覚悟しておきましょう。必要書類は、次の通りです。
- コマーシャルインボイス(正確性重視)
- パッキングリスト(正確性重視)
- アライバルノーティス
- B/L
- 仕様書
- 車体の写真等
何度も申し上げる通り、税関に提出した書類をもって通関証明書が発行されます。そして、通関証明書をもってナンバープレートを取得します。よって、輸入通関で提出する書類は非常に重要です。正しい書類の提出が重要です。
通関業者に対して、通関証明書を取得したい旨。さらに個人使用であれば、個人使用であると、正しく伝えましょう!
5.発行された通関証明書を陸運局に提出する。
無事に通関許可が下りると、税関から「自動車通関証明書」が発行されます。あとは、この通関証明書と、その他の必要な書類(事前に陸運局等で確認していたもの)をもってナンバープレートの申請に向かいましょう!
その他の注意事項
電気自動車は、木箱に輸送されてきます。輸入者は、電気自動車の荷受け方法について十分に検討する必要があります。よく勘違いをしやすいですが、輸入品の商品は「車上渡し」が原則です。つまり、ドライバーには、荷下ろしや荷運び等の義務はないです。
例えば、荷下ろしに関しては、次の点について検討が必要です。
- トラックの車上から地面におろす方法は?
- おろした後、誰が開梱/移動するの?
- 木箱の処理は、どうするの?
もし、トラックの車上から地面におろすための設備がない場合は、あらかじめトラック手配の時点で「クレーン付きのトラックの手配」が必要です。開梱に人が必要なら便利屋などに作業員の手配が必要です。
トラックのドライバーに荷下ろしや荷運びの義務はなし!
以上が電気自動車の輸入手続きでした。弊社では、電気自動車の輸入通関も可能です。
まとめ
- 電気自動車の輸入は、できる。でも手続きは煩雑。
- 関税はフリー。消費税は10%。
- 消費税の課税価格(個人使用目的)は、商品代金の0.6倍相当
- 消費税の課税価格(商売目的)は、商品代金他、すべての費用の合計
- 手続き機関は、税関と陸運局等
- 自動車通関証明書を取得するために記載ミスには注意する。
- 荷受け方法までもしっかりと考慮しよう!
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